TPPと通関士

さて・・・。

TPPについて、条約に加盟するか、それとも、交渉に入るだけなのか、
なんていうふうに、不毛な議論が交わされ続けていますが・・・。

通関士資格とTPPnあるいは、TPPでなくても、FTAなど、新たな貿易枠組み
条約との関係、というのは、いった、どうなるのでしょうね?

TPPが締結されれば、今後、従来型の通関士有資格者の役割、というのは、
必要なくなるのでしょうか?

いえ、決してそうはならないでしょう。

TPPであれFTAであれ、関税が全廃、あるいは、部分的に撤廃される、という
のが、条約の骨子であるわけですから、通関士の有資格者が、輸入品等を入り口
で管理する、という仕事、役割、というもの自体がなくなる、というようなことでは
全く、ありません。

むしろ、今後、新たな貿易枠組みが出来上がれば、通関士有資格者のような
スペシャリストの出番、というのは、もっともっと増えていくだろうと私は見ている
のですが、この点、如何でしょうか?

通関士有資格者にとって、輸出入、という、国家にとって重要な営みの最前線で
仕事をしている、という誇りと自覚が、今後、益々求められるようになることでしょう
ね。

あなたのご家族、ご親戚、ご友人、ご近所に、通関士有資格者や、通関士として
実際に仕事をしておられる方がいらっしゃるでしょうか?

もしも、あなたのお知り合いの中で、通関士有資格者や、通関士として実際に仕事
をしておられる方がいらっしゃったら、是非、その方のお話を聞いてみてください。

TPPやFTAといった、新たな貿易枠組みが、こんなふうになりそうだ、というような
ことを想像する一助になるかもしれません。

通関士の仕事

このサイトでは通関士について色々書いてきたのですが、特に今回は仕事について言及したいと思います。

通関士が働く場所は、空港とか港など、要するに国の玄関口にあたるところです。
そこで国に入ってくるもの、出ていくものについて、様々な書類手続きが必要になって
くるわけで、その代行をしてくれるのが通関士の仕事です。

ザックリと説明すると、こんな感じですが、通関士になるには当然のことながら
英語力は最低限必須な語学となります。
外国から入ってくる品物についての書類はほとんどが英語だからです。

たまに韓国とか中国あたりからは、そのまま韓国語や中国語で入ってくる事が
あるらしいですが。
中国語は基本的に漢字だから、なんとかなるかもしれませんが、ハングル文字なんて
しらないと単なる記号にしか見えませんからね。

でも通関士にそんないい加減な語学力では務まりません。
なんせ、国と国との大事な書類取引なわけですから、何がどれだけ入ってきて
何がどれだけ出ていくかなど基本的なデータは正確にやりとりしないとなりません。
当たり前のことです。

ですので、通関士の仕事は、税関に関する法律知識はもちろんのこと、最低限
英語が堪能であることが必須条件となります。
これだけを見てしまうととても大変そうに思います。
事実、大変だと思います。

なかには輸入規制品などが入ってくることもあるでしょうし、それを摘発するための
最初のブロックをするのが通関士なわけですから。

耳慣れない資格

通関士資格、というと、ちょっと耳慣れないなあ、と、お感じの方も少なくないのでは、と思います。
少なくとも、定期預金の金利、と言われて、ああ、それなら・・・となるほど、
ポピュラーな呼び名ではありませんよね。

通関士・・・。さて。通関士の資格を持っている方、あなたの周りに、いらっしゃいますか?
これも、勤め先によっては、いるいる、通関士・・・。私の職場では、通関士が居なくては、
始まらないもの・・・。なんていうふうなところもあれば、生涯で、一度も、通関士資格を
持っている人と関わらない、という方もいらっしゃるわけですよね。

通関士・・・いえ、機関士ではありませんよ。通関士、通関士資格です。
耳慣れないですが、これは、確かに資格であれ、それも、重要な役割を果たす資格
なんです。
いえ、資格そのものが重要な役割を果たすのではなく、通関士資格を持った通関士が、
重要な役割を果たす、ということです。

昨今、この、通関士の資格を持っている方、というのが、増えているようだ、というのは、
前の記事でも書いた通りですが・・・通関士の資格を取っておこう、と考える方が
増えたのか、それとも、勤務先で、通関士の資格を取ることを義務づけられて、
それで、取得したのか・・・通関士資格を取得した動機や理由は様々でしょうけれど、
いま、必要無くても、取得しておけばそのうち・・・というふうにして取得する資格とは、
少々違うように思うのですが、この点如何でしょうか?

通関士資格所有者の求人いろいろ

通関士資格所有者の求人で、主流であるところと言えば、通関業者ですが、例えば
国際物流・倉庫・運送など、輸出入の通関手続を専門とする通関業者は、各営業所に
1名以上の通関士を置くことが通関業法で定められているということは以前書きました。
加えて、申告書類に通関士の審査が必要であることも義務づけられています。
また、商社や物流・銀行などの貿易の部門でも通関士の資格所有者は必要とされています。
こうみると、通関士資格所有者の求人は、かなり盛んで売り手市場なのでは?と思いきや
そうそう求人があるわけでもなく、意外と通関士は、需要が盛んにあるとは言いがたい
現状であるそうです。
実を言うと、昨今通関士の資格保持者がかなり増えているという状況があるようで
資格保持者の数に需要・求人が追い付かず、せっかくの通関士があふれかえって
とてももったいない状況であるということのようです。
だからと言って、通関士の資格を持っていることが、就職や転職の際に全く無駄で
何も有利にならないというわけでは決してありません。
求人が追いつかないだけで、不必要であるかというと、むしろ逆です。
なぜなら、今の日本を取り巻く状況として、貿易の範囲や量が増えてきた最近では
この通関士の求人も増加している傾向であることはまぎれもない事実なのです。

商社などにおいては通関士の資格を持つ人材が優先的に迎えられたりします。
通関士の資格さえ持っていれば経験は問わないという所も多いので転職や就職する方
にとってはまたとない時代になってきたと言えます。

通関士に求められる語学力

通関士は海外と日本の貿易のあれやこれやについて書類書いたりするわけです。
と、言う事はですよ、当然語学力が必要になってくると思いませんか?

最低でも世界の通用語と言っても過言ではないEnglishぐらいは読み書き会話
できなくては仕事にならんのではないだろうか?という疑問が湧きました。
そしたらやっぱり、「通関士には、通関業法など法律に関する知識をはじめ、
国際ビジネスパーソンとしての語学力やコミュニケーション能力が求められます。」
という記述を発見しました。
ではどの程度の語学力が通関士には必要なのか?
通関士としての資格を持つ人間はどれほどの語学が必要であるのか?

そもそも外国というのは英語圏だけではないです。
アジアを初め、南米、ヨーロッパ、といろんな国から輸入している輸入大国日本
輸入できなくなったら国が干上がる日本でございます。
その世界との橋渡しをする通関士は何カ国語理解する必要があるのでしょうか?
と、おののきながらインターネットをさまよっていましたらば、取り敢えず
英語だけでOKみたいです。

というのは申告書などの書類は英語で書かれるのが世界共通の暗黙の了解らしく
しかも大体が決まり文句的で難しい単語も使われないらしい。
とはいってもやはり、貿易専門用語をはじめある程度の英語力は必須であるという
ことらしいです。

語学力の必須科目、英語というわけです。
もっと中学高校と英語をしっかり勉強しておけばよかったと後悔しても
後の祭りですけどね。

通関士の資格を持ってると転職に有利?

通関士の資格は貿易に関する唯一の国家資格であり、昨今の貿易の拡大に伴い、
ニーズがどんどん高まっています。

通関士の資格を持っているということは、貿易のスペシャリストとして評価され、
貿易を行う商社やメーカー、百貨店や、流通業など幅広い分野で活躍することが
でき、転職の際に非常に大きなアピールポイントになります。

ただ、合格率は再三申し上げているようにこの10年の平均が15.8%と低く
かなりの難関です。

だからこそ、通関士の資格を持っているということはそれだけ企業に対しての
評価も高くなるわけです。

通関手続きや輸入に関する税務の知識を生かせば、通関業者との交渉も
スムーズになるため企業では通関士の資格を持っている人は非常に有用な人材と
評価をしています。

又、増加しつつある個人輸入の代理的な役割など仕事は増加する一方です。
また、こういう通関に関するセミナーを開催したり、それこそ海外との
橋渡し的な存在なわけですから、海外での集客セミナーで講師などという
コンサルタント的な仕事をすることも可能です。
この資格は男女を問わず活躍出来る仕事です。
また、通関業の営業所には原則として1名の通関士を置かなければならないと
通関業法に定められています。1名の通関士を置かなければならないと
通関業法に定められています。

通関業者と言っても専業の会社はほとんどなく、倉庫会社や運送会社が
兼業しているケースが多いのが現実です。

なので就職先は山ほどあります。

通関士資格試験に出る「通関書類の作成要領及び実務」について

通関士の資格試験には「通関業法」「関税法」「関税定率法及びその他関税に
関する法律」「外国為替及び外国貿易法」の4法ほかに「通関書類の作成要領
及び実務」について問題が出されるそうです。
具体的にどんな問題が出されるかというと、
「通関実務の申告書作成」なんてものや、「関税率表の分類のどれに該当する
か選びなさい、またどれも該当しない場合は0をマークせよ」みたいな
問題が出るそうです。あと、は関税率の計算問題とか、それはそれは多岐に渡る
出題がされるわけですね。
計算問題などは計算方法さえしっかり覚えておけば何とかなるような気がしますが
関税率表というのがかなりやっかいな問題が多いみたいですね。

過去の出題からだと「野球用グローブは、運動用具である。○か×か」とか
「自動データ処理機(パソコン)は、電気機器である。○か×か」とかいう
問題が出るそうですよ。

ちなみに「野球用グローブ」は革製品であるからして、答えは「×」。
んで、「自動データ処理機(パソコン)」「機械類」に属するから答えは「×」
だそうです。
ちなみに「スケート靴はスポーツ用品」だそうです。

どこでどう分けているんですか!?と思いますが、これはもう決まりですからね。
理屈ではない。国家で仕事をされているお偉いさんが決めた事ですから
そのまま受け入れるしかなーーい!

こういう問題が出されたりすると、関税率表を丸覚えしてないと太刀打ち
できないっつうことになります。

中には関税率表を取り寄せて丸暗記するというつわものもいらっしゃるそうです。

通関士の資格取得に必要な法律 その3

さて、前回、前々回と通関士の資格取得に必要な法律について解説してきました。
ちょっと復習しましょうかね

1.通関業法
2.関税法
3.関税定率法及びその他関税に関する法律
4.外国為替及び外国貿易法

の4つの法律で、「3.関税定率法及びその他関税に関する法律」に関しては
「その他関税に関する法律」だけで5つもあったんでしたね。

では、今回は最終回、「4.外国為替及び外国貿易法」についてです。

4.外国為替及び外国貿易法
  外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう、
  昭和24年12月1日法律第228号)とは、外国為替、外国貿易その他の対外取引が
  自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を
  行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び
  安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに
  我が国経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)として制定された
  日本の法律である。略称は外為法(がいためほう)
よくテレビで「外為法違反」なんて言葉を聞きますが、正式には「外国為替及び
外国貿易法」というんですね。初めて知りました。

以上、通関士の資格取得に必要な法律について解説してきました。
そのほか、通関士の資格取得試験では、「通関書類の作成要領及び実務」について
出題されるそうです。

これについてはいずれ回を改めて解説しようと思っています。

通関士の資格取得に必要な法律 その2

前回の続きで、通関士の資格試験で出題される法律の解説です。
今回は3.関税定率法及びその他関税に関する法律からです。
3.関税定率法及びその他関税に関する法律
  関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年4月15日法律第84号)とは、
  関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他
  関税制度について定めた日本の法律。全23条。最終改正は2006年(平成18年)
  3月31日法律第17号。
  その他関税に関する法律は以下の通り
  (1)関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)
  (2)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に
     基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
     協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)
  (3)コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で
     行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う
     関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)
  (4)物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の
     実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)
  (5)電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)
  
これだけでも何が何だかな状態です。
それだけ通関士資格を取ることは大変であるという事を実感せざるをえません。

通関士の資格取得に必要な法律 その1

通関士の資格試験で出題される法律であるということは、通関士の仕事をする際に
絶対知っておかなくてはならない法律でもあるということは言うまでもありません。

以下の5つの法律です。

1.通関業法
2.関税法
3.関税定率法及びその他関税に関する法律
4.外国為替及び外国貿易法

それらについて解説します。(ほとんどwikiぺディアからですが)

1.通関業法
  通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を
  営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の
  適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の
  適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。
  税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。

2.関税法
  関税法(かんぜいほう、昭和29年4月2日法律第61号)は、関税の確定、納付、
  徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。
  旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。
ここまで書いて既にゼーハーゼーハー言いそうな雰囲気というか、頭から湯気が
立ち上るような感じがします。
3.関税定率法及びその他関税に関する法律については、特に「その他関税に
関する法律」というのが、それぞれやたらと長ったらしい説明的な法律名ばかりです
次回以降に説明させて頂きます。